規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は、江戸川区エアロビック連盟(以下「本団体」)と称する。
(事務所等)
第2条 本団体は、事務所を東京都江戸川区内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本団体は、東京都に於けるスポーツ・エアロビックの統括団体である、東京都エアロビック連盟の下部組織として、江戸川区におけるエアロビックの健全な普及と発展を図り、さらに区民体育文化とスポーツの振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本団体は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) エアロビック教室の開催 高齢者の健康増進目的
(2) エアロビック競技会の開催
(3) エアロビック競技会への協力
スズキジャパンカップ全日本エアロビック選手権大会東京都大会等への選手派遣・役員派遣・運営協力
(4) エアロビック技能検定会の開催
(5) エアロビック講習会・指導者養成
(6) エアロビック普及のための指導者派遣
(7) 学校教育、生涯教育等におけるエアロビックの推進
(8) エアロビックに関する調査・研究
(9) その他この組織の目的を達するために必要な事業
(事業年度)
第5条 この団体の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
第3章 会員
(種別)
第6条 個人会員 この組織の目的に賛同して入会し、活動を推進する個人
団体会員 この組織の目的に賛同して入会し、活動を推進するサークル
、企業等
(入会及び退会)
第7条 会の入会については、特に条件を定めない。
第8条 会員は任意に退会することが出来る。
第4章 役員等
(種別)
第9条 本団体に次の役員を置く。
会 長 1名
理 事 5名以上
(3) 監 事 1名以上
2 理事のうち、1名を理事長とし、1名の常任理事を置くことが出来る。
3 理事のうち、1名を事務局長とする。
4 この他、必要に応じて副理事長、特別顧問、顧問を置くことができる。
(職務)
第10条 理事は理事会を構成し、本団体の職務を執行する。
2 理事長は本団体の代表とし、常任理事は理事長を補佐する。
(選任等)
第11条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。
2 理事長及び、常任理事は理事会において理事の互選により定める。
(任期等)
第12条 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 会議
(種別)
第13条 本団体に次の会議を置く。
(1) 総会
(2) 理事会
(機能)
第14条 総会は、年1回理事長が招集する。
2 総会は本団体の個人会員、団体会員代表者をもって構成し、以下の事項につ
いて決定する。
3 総会は会員の半数以上が出席し、過半数をもって決議する。
(1) 規約の変更
(2) 監事の選任
(3) 事業報告および収支決算
(4) その他本団体の運営に関する重要事項
(理事会)
第15条 理事会は、年1回以上、理事長が招集する。
2 理事会は、本団体の理事をもって構成し、以下の事項について決定する。
3 理事会は理事の半数以上が出席し、出席者の過半数をもって決議する。
(1) 総会に付すべき事項
(2) その他本団体の運営に関する必要な事項
この規約は、本団体の成立の日から施行する。
・平成 27年 4月 1日より施行